出産手当金について
健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。
【いくらもらえる?】
出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、支給要件を満たした場合、休業1日につき標準報酬日額※の3分の2相当額。
出産手当金の支給対象日に給与を受けていた場合、出産手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※標準報酬日額:事業主から1ヶ月に受ける報酬額(基本給や通勤手当等の諸手当を含めた給与額)を計算し標準報酬月額が決定されますが、この月額を30日で割ったもの。
【手続きはどうする?】
被保険者から事業主を経由して、管轄の協会けんぽへ請求します。
※市区町村が運営する国民健康保険に加入している方は対象となりません。