出産・育児休業の社会保険活用術

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育児休業制度とは?

 

育児休業とは、子育てをしながら働く労働者の仕事と家庭生活の両立を推進するために、法律に基づいて取得できる休業制度のことをいいます。(男性も取得できます。)

 

 

育児・介護休業法では、「労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる」としています。


これは正社員のみならず、一定範囲の期間雇用者においても、対象になります。(労使協定で適用除外の規定を設けている場合もありますので、会社ごとに確認しましょう。)

 

また、保育園に入れないなど、一定の理由がある場合は、子供が16カ月に達するまで育児休業を延長することができます。


平成22年6月30日からは、育児介護休業法の改正によって、「パパ・ママ育休プラス」制度も創設されます。


これは、養育する子供の父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヵ月に達するまで育児休業を延長できる、というもの。

ただし、それぞれが取れる育児休業期間は1年間(女性の場合は出生日以後の産休期間を含む)となります。


 

育児休業制度は、企業規模に関係なく適用されるものです。

もし就業規則や育児・介護休業規程が事業所に整備されていないとしても、それを理由に休業できない、ということはありません。

 

よくある誤解としては、次のようなものがあります。

 

・育児休業中も給与を支払わなければならない(事業主の声)

 無給でも差し支えありません。

 

・出産や育児にたくさんのお金がかかりそうで不安(従業員の声)

 社会保険からもらえる給付金を活用しましょう。

 

社会保険料の負担が重い(事業主・従業員の声)

 育児休業中は免除申請できます。

 

 

 ご覧の通り、育児休業と社会保険制度は密接に関連があります。

 

円滑に進めるために、社会保険をぜひ活用しましょう。