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育児休業給付

 

育児休業給付制度は、1歳(延長事由に該当する場合は16ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得する場合、雇用保険の一般被保険者に対して休業中の生活を支援するために給付金を支給する制度です。

 


 

【支給要件をチェック】

 

11歳(延長事由に該当する場合は16ヵ月)に満たない子を養育するための育児休業を取得した雇用保険の一般被保険者

 

2.育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること

 

3.各支給単位期間に、育児休業による休業日が20日以上あること

 

4.各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて80%未満の賃金で雇用されていたこと

 


 

【いくらもらえる?】

 

★平成2241日以降に育児休業を取得した場合

 

「育児休業給付金」として、


→休業開始時賃金日額※ × 支給日数 × 50%相当額


育児休業期間中に支給されます。

 

※休業開始時賃金日額とは:

休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの

 


【ご注意】 
「育児休業者職場復帰金」の廃止について


平成22年4月1日以降育児休業を開始した方は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰金」を統合し、「育児休業給付金」として全額育児休業中に支給されるようになりました。


 

 


 

【どうしたらもらえる?】

 

事業所を管轄するハローワークへ、被保険者又は事業主が申請します。


最初に行う賃金月額証明書と受給資格確認の手続きは、被保険者が手続きを行う場合、育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内。

(事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に(初回の支給申請書の提出期限まで)に提出することができます。