出産・育児休業の社会保険活用術

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出産育児一時金について

 

健康保険に加入している被保険者又は被扶養者が子供を出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。(妊娠85日以上の流産等も含む)

 


 

【いくらもらえる?】

 

平成21101日以降に出産した場合、一児につき42万円。

(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合。それ以外の医療機関等では39万円)

 

※この額は、少子化対策として平成23年3月31日までの暫定措置となります。





【手続きはどうする?】


平成21101日より、協会けんぽから支払機関を通じて(被保険者本人ではなく)直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」に変更されました。

※平成23年3月31日まで直接支払制度の実施が困難な医療機関等については、適用が延期されました。


被保険者は、医療機関等と合意書を交わし本人に代わって請求してもらうことで、退院時に出産費用を42万円まで支払う必要はなくなり、負担が軽減されます。


なお、出産費用が42万円より少ない場合、被保険者が協会けんぽへ差額を請求することができます。

 


■直接支払制度に医療機関等が対応していない場合

 

退院時に出産費用を医療機関等へ支払い、出産後に被保険者が協会けんぽへ請求します。