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育児休業中の社会保険料免除について

 

 

育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業期間について、健康保険・厚生年金の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。

 

賞与にかかる保険料についても、育児休業期間中は、被保険者分・事業主分とも免除されます。

 


【手続きはどうする?】

 

育児休業中の保険料免除は自動的に行われるものではなく、事業主による申出が必要です。

 

育児休業に入ったら速やかに「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」により、管轄の年金事務所へ手続きをしましょう。

 


【保険料が免除になる期間は?】

 

保険料の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。



例) 育児休業期間が平成22年5月16日~平成23年3月19日の場合


   社会保険を免除できるのは、 平成22年5月分~平成23年2月分まで 


   ※社会保険料は日割計算はせず、月ごとの徴収になります。


 

育児休業を開始してから速やかに申し出ることなっていますが、遅れた場合でも育児休業期間中であれば申出書に記載された育児休業開始日まで遡って免除を受けることは可能です。