出産・育児休業の社会保険活用術

会社も従業員も知っておきたい社会保険手続き
出産・育児休業の保険手続
育児休業制度とは
社会保険からもらえるお金
いくらもらえるかシミュレーション
出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付
社会保険料の免除制度
手続きについて
サイト運営者について

 最新情報
平成22年改正・育児休業法のポイント

改正・育児介護休業法は、原則として平成22年6月30日から施行されます。

育児休業の取得対象者がいない事業所も、中小企業であっても、就業規則や育児・介護休業規程の規定の見直しが必要になってきます。

今回の改正点について、【やさしくわかる!改正・育児介護休業法のポイント】をまとめました。

無料ダウンロードできますので、ぜひ貴社の労務管理にお役に立ててください。







このサイトでは、働きながら出産・育児休業をしている間に、どのような社会保険制度※を活用することができるかについて、わかりやすくご紹介します。

 

実は、出産・育児休業と社会保険はとても密接な関係があるのです。

 

産休や育休を取ると、給与が支払われない(これは法律上問題ありません)場合が多いですが、その間の生活保障として、従業員に給付金がもらえるのをご存知でしょうか?

 

よくある誤解として、給付金は「会社から」支払われている、というもの。

これは違います。

 

実は、健康保険や雇用保険制度から受けられる、メリットの一つなのです。


 

なかなか普段の生活ではメリットを実感できない社会保険制度ですが、これらの保険に加入していることで、いざ出産時や育児休業を取ったときに、従業員や事業主にどのようなメリットがあるのでしょうか?

 

社会保険を活用することのメリット


 

  

 


 

    

~従業員にとって~

 

直接お金(給付金)が支給されることで、出産にかかる一時金や育児休業中の生活保障を受けられる

 

●育児休業中に保険料の免除が受けられる

 

●将来もらえる年金について、不利にならない優遇措置が受けられる

 

●雇用が継続できることで、安心して子育てに専念できる

 

 

~事業主にとって~

 

●優秀な従業員をリテンションできる

    

●新たな人材を採用・教育するコストがかからない

    

●育児休業中は保険料の免除が受けられる

 

●従業員が安心して働ける雇用環境を提供できる

労使にとって良い関係を築き、さらにそれが少子化対策につながることで、私たちの国も豊かになる。そんな風に考えられるのではないでしょうか?

 

知っているようで、意外と知られていない社会保険制度。

ぜひポイントをおさえて、賢く社会保険を活用しましょう!

 

 

※社会保険とは、狭義の意味で健康保険と厚生年金保険を指しますが、広義の意味ではこれに雇用保険・労災保険も含めたものと指します。

このサイトでは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険を総称して社会保険といい、健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)を対象としています。