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平成22年改正・育児休業法のポイント
改正・育児介護休業法は、原則として平成22年6月30日から施行されます。
育児休業の取得対象者がいない事業所も、中小企業であっても、就業規則や育児・介護休業規程の規定の見直しが必要になってきます。
今回の改正点について、【やさしくわかる!改正・育児介護休業法のポイント】をまとめました。
無料ダウンロードできますので、ぜひ貴社の労務管理にお役に立ててください。


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このサイトでは、働きながら出産・育児休業をしている間に、どのような社会保険制度※を活用することができるかについて、わかりやすくご紹介します。
実は、出産・育児休業と社会保険はとても密接な関係があるのです。
産休や育休を取ると、給与が支払われない(これは法律上問題ありません)場合が多いですが、その間の生活保障として、従業員に給付金がもらえるのをご存知でしょうか?
よくある誤解として、給付金は「会社から」支払われている、というもの。
これは違います。
実は、健康保険や雇用保険制度から受けられる、メリットの一つなのです。
なかなか普段の生活ではメリットを実感できない社会保険制度ですが、これらの保険に加入していることで、いざ出産時や育児休業を取ったときに、従業員や事業主にどのようなメリットがあるのでしょうか?
社会保険を活用することのメリット